column コラム

2023/10/16 補助金

令和5年度 和歌山県交通・運輸事業者物価高騰対策支援金(貨物自動車運送業)

1.趣旨

燃料等の物価高騰により大きな影響を受けている貨物自動車運送事業者の負担軽減及び事業継続を支援するため 、
給付対象者に該当する事業者に対し、当該事業者の保有する車両数に応じて支援金を給付します。

 

2.給付対象者

 給付対象者は、県内に営業所(組合にあっては県内に主たる事務所)を有する中小企業者等(※)であって、
 次の(1)~(3)のいずれかに該当し、(4)及び(5)の事項を満たす者。

(1)一般貨物自動車運送事業者(いわゆる霊柩事業のみを営む者を除く。)
(2)特定貨物自動車運送事業者
(3)貨物軽自動車運送事業者
(4)直近決算で営業損失を生じたもの、または、前年度又は前々年度の決算と比較して、営業利益が30%以上減少した事業者
※(4)の条件に該当しない事業者のうち、直近決算月以降の任意の月末から遡って1年間の営業利益と営業費用を比較
した結果、営業損失を生じる場合、(4)の条件を満たすものと見なす。
(5)令和5年9月1日時点で、県内の営業所において事業許可又は届出に必要な車両数を配備している事業者で、
令和4年9月1日以降、当該事業を継続して営んでいる事業者(事業継続期間が1年に満たない事業者は除く)。
中小企業者等(※)とは、次のいずれかに該当するものをいう。
①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、同条第5項に規定する小規模事業者
②中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合(事業協同組合、企業組合等)

 

3.支援金上限額

給付対象事業者のうち、事業用車両の種類及び台数に応じて、支援金を給付します。
(予算の範囲内で交付するものとし、以下は1台あたりの支援金上限額です)

区分 支援金上限額
普通貨物自動車 1台あたり5万5千円
小型貨物自動車 1台あたり1万円
軽貨物自動車 1台あたり1万円

(備考) ① 対象車両は、令和5年9月1日時点で県内の営業所に配備されているものに限る。
② 対象車両は自走するものに限り、被けん引車は除く。

 

4.申請手続

■受付期間
令和5年9月19日(火)から令和5年10月31日(火)まで 
※令和5年10月31日(火)の消印有効です

 

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