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2024/07/16 補助金

事業承継・引継ぎ補助金<専門家活用>第10回公募

事業承継・引継ぎ補助金<専門家活用>の第10回公募が開始されました。

事業承継・引継ぎ補助金は、補助の対象となる取組内容や経費の種類に応じて、「経営革新枠」、「専門家活用枠」、「廃業・再チャレンジ枠」の3つの枠があります。
さらに、経営革新は、「創業支援類型」、「経営者交代類型」、「M&A類型」の3類型、専門家活用には、「買い手支援類型」と「売り手支援類型」の2類型に分類されます。

現在、公募が開始しているのは専門家活用枠の第10回となります。
 ◆専門家活用枠
「専門家活用事業」(専門家活用枠)は、M&Aで専門家を活用した際の費用を補助する事業であり、買い手(Ⅰ型)と売り手(Ⅱ型)のそれぞれが申請できる補助金です。

【補助対象経費】
専門家に対する謝金、委託費、システム利用料、廃業費、廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、リース解約費、原状回復費幅、移転移設費用等が対象となる。

【補助上限額、補助率等】

 

ただし、「M&A支援機関登録制度」に登録された事業者への支払いしか補助対象にならないものもある。FA業務・M&A仲介業務にかかる相談料や着手金・中間報酬・成功報酬等などの費用がこれに該当する。
【Ⅱ型】売り手支援類型の補助率については、物価高の影響等により営業利益率が低下している、直近決算期の営業利益または経常利益が赤字であるといった条件のいずれかにあてはまれば3分の2が適用される。
その他、専門家活用事業の申請には、主に以下の条件を満たす必要がある。
・事業再編や事業統合が行われること
株式や経営資源などの売買によって事業再編や事業統合が行われる必要がある。グループ内の事業再編や親族間の事業承継は、この条件を満たさない事例として挙げられている
・地域経済をけん引すること
事業再編や事業統合によって、地域の雇用をはじめ、地域経済全体をけん引する事業を行う見込みがあることが求められる。
・買い手は経営革新も必要
買い手側が申請する場合は、上記の条件に加えてシナジーを活かした経営革新等を行う見込みがあることも求められる。

詳細に関しては、以下のWebサイトをご参照ください。

https://jsh.go.jp/r5h/experts/