「経営改善計画」~ 数値計画 金融支援計画 ~
経営改善計画策定支援事業の最も重要な部分である「金融支援計画」についてお伝えします。
前回までの段階でPL計画ができているので、返済原資の中心となる簡易キャッシュフロー(以下、簡易CF)が計算できます。
*簡易キャッシュフロー:経常利益+減価償却費−法人税等
次に、計画における資金調達の必要性、現在の借入金と簡易CFとのバランスから、金融支援計画を検討します。
金融支援の内容は①条件変更等(金利の減免、利息の支払猶予、元金の支払猶予等)、②融資行為(A借換融資:同額借換(事実上の借入期間の延長を含む)、債務の一本化、B新規融資:新規での貸付実行)とされています。
実際の支援事例においては、①条件変更等で「金利の減免」「利息の支払猶予」を計画・実行したケースはありません。
⓵ 条件変更等(=元金返済猶予)
計画の方向性が「経費削減などによる収益性の改善」で、「設備投資」や「増加運転資金」などで資金調達の必要がない場合は、簡易CFに合わせた返済計画を作成します。
返済額については、金融機関の債権ごとに簡易CFの70~80%を残高プロラタ方式で割り当てます。
*残高プロラタ方式:各金融機関からの借入残高に比例して、返済額を決める方式
*70~80%:実際の損益が下振れした場合でも返済可能な金額を設定するため
② 融資行為
計画の方向性が「設備投資による生産性向上」や「新規取引拡大による収益改善」など、新規の資金調達が必要な場合、融資行為を盛り込んだ金融支援計画を作成します。
その際は、既存借換金の借換と新規資金調達を同時に実行するような融資プランを作成します。これは、新規資金調達を実施しても毎月の約定返済額が増加するのを抑制するためです。
また、すでに条件変更している場合は、返済正常化と新規資金調達を実行するような融資プランを作成します。
これは、一般的には、条件変更している中では、金融機関からの資金調達はできないからです。
融資プランの検討には、対象企業のエリアにより融資制度などが変わることがあるので、メインバンク、信用保証協会とも相談しながら組み立てることになります。