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2021/11/11 補助金

経営に役立つ補助金・公的支援制度情報

経営に役立つ補助金・公的支援制度情報 11月★

 

〈全国版〉

「事業再構築補助金」

今回は1ヶ月後に締め切りが迫った「事業再構築補助金」についてご紹介します。

この補助金も4回目となり、これが終わるとあと残すは最終の5回目です。是非ともご活用ください。

〈事業内容〉

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開や業界転換、事業・業種転換等の取り組み、事業再編またはこれらの取り組みを通じた規模の拡大等を目指す中小企業等を支援する目的で補助金を支給するものである。

〈受給金額〉

(1)通常枠

①中小企業者等

補助率:対象経費の2/3以内(6000万円を超える部分は1/2以内)

補助上限額:最大100万円~8千万円

 

②中堅企業等

補助率:対象経費の1/2以内(4000万円を超える部分は1/3以内)

補助上限額:最大100万円~8千万円

 

(2)大規模地銀引上枠(中小企業者等が対象で150社限定)

①中小企業者等

補助率:対象経費の2/3以内(6000万円を超える部分は1/2以内)

補助上限額:最大8千万円~1億円

 

②中堅企業等

補助率:対象経費の1/2以内(4000万円を超える部分は1/3以内)

補助上限額:最大8千万円~1億円

 

(3)卒業枠(中小企業者等が対象で400社限定)

補助率:対象経費の2/3以内

補助上限額:最大6千万円~1億円

 

※卒業枠とは、事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金または従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けになる。

(4)グローバルV字回復枠(中堅企業者等が対象で100社限定)

補助率:対象経費の1/2以内

補助上限額:最大8千万円~1億円

 

※グローバルV字回復枠とは、直近6ヶ月間のうち、売上高が低い3ヶ月の合計売上高が、コロナ以前の同3ヶ月の売上高と比較して15%以上減少している中堅企業で、補助終了後3~5年で、付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加を達成すること。さらに、グローバル展開を果たす事業であること。

 

(5)緊急事態宣言特別枠

通常枠の要件に加え、コロナ緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1~9月のいずれかの月の売上高が対前年(または対前々年)同月比で30%以上減少していること。

 

以下の事業規模に応じて補助上限を設定した上で、補助率を中小企業者等が3/4、中堅企業等が2/3に引き上げます。さらに、通常枠より迅速な審査・採択を行うとともに、特別枠で不採択の場合でも、通常枠で再審査を受けることが可能。

 

①従業員5人以下

補助上限額:100~500万円以内

②従業員6人~20人以下

補助上限額:100~1000万円以内

③従業員21人以上

補助上限額:100~1500万円以内

 

(6)最低賃金枠

最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等が取り組む事業再構築に対する支援として、以下の事業規模に応じて補助上限を設定した上で、補助率を中小企業者等が3/4、中堅企業等が2/3に引き上げます。

 

①従業員5人以下

補助上限額:100~500万円以内

②従業員6人~20人以下

補助上限額:100~1000万円以内

③従業員21人以上

補助上限額:100~1500万円以内

 

〈募集期間〉

公募開始:令和3年10月28日(木)

申請受付:令和3年11月中旬予定

応募締切:令和3年12月21日(火)18:00

 

今回、3回目の公募内容を踏襲し、ほとんど変更がありませんでした。チャンスはあと2回となりますので、是非ともトライしてみて下さい。

 

詳細は以下のページをご確認ください。

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

 

 

〈和歌山県版〉

9月末まで申請を受け付けていた『飲食・宿泊・サービス業等支援金』について、第Ⅱ期の申請受付が開始されましたので改めてご紹介します。

なお、今回の受付より地場産業が対象業種に追加されています。

また、第Ⅰ期の支援金をすでに受給済みであっても、第Ⅱ期の以下要件を満たしていれば新たに申請が可能となります。

 

「飲食・宿泊・サービス業等支援金」

1.対象者

次のいずれの要件も満たす事業者(詳細は本支援金申請要領をご参照ください。)

(1)県内の中小企業基本法に規定する中小企業者(個人事業主及びみなし大企業を含む。)
(2)対象業種は「飲食業・宿泊業・サービス業、地場産業など(下記対象地場産業参照)
(3)令和3年7月、8月又は9月のいずれか1か月の対象店舗等の売上高合計が前年同月又は前々年同月に比して30パーセント以上減少(※1)しており、かつ、売上高の比較に使用した年の7月から9月までの3か月の対象店舗等の売上高合計が15万円以上の事業者
※1 対象業種かつ県内店舗等のみの合計売上高

2.給付額

対象店舗等で常時使用する従業員数(※2)に応じて次の額を給付


※2 申請における従業員数として、対象外業種の従業員や県外店舗等の従業員は含みません。

3.申請期間

令和3年12月28日(火)

※WEBの場合は、令和3年12月28日(火)23:59分まで

※郵送の場合は、令和3年12月28日(火)の消印有効(簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で)

4.問い合わせ先

飲食・宿泊・サービス業等支援金(第Ⅱ期)事務局

TEL 0120-730-500 <受付時間>午前9時から午後5時00分まで(平日)

 

詳細な対象要件、申請方法及び様式等については下記ページをご確認ください。

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00208558.html

 

●申請要領・申請書は、お近くの市町村役場、商工会、商工会議所、振興局などで配布されています。